新卒採用で「役員“逆”面接選考」を実施! インパクト重視? 実は緻密「ぱど」の採用戦略

カフェでの仕事風景

新卒採用で「役員“逆”面接選考」を実施! インパクト重視? 実は緻密「ぱど」の採用戦略

全国でフリーペーパーを発行する株式会社ぱどは、新卒採用に応募した学生が同社役員を面接する「逆面接選考」を実施する。通常の選考と立場が180度逆転しており、学生の興味を惹きつけるためのインパクト重視なイベントにも感じられるが、決められた質問項目を知れば同社の狙いが見えてくる。その質問項目とは「強み・弱み・夢」。企業体質を知るのに最適な質問だということが理解できる。同社は「当社への理解を深めてもらうのが意図」としているが、多くの店舗や企業に営業をかけてフリーペーパーやネット媒体を発行していることを踏まえれば、職業適性を図る目的もあるのは間違いないだろう。ある意味では、採用面接の場を活用したコーチング的な研修として機能しているともいえる。
さらにユニークなのは「ジャンケン選考」。ジャンケンに勝ち抜けば最終選考に進めるというものだ。まさに「運」だけの勝負だが、同社によれば「自分は運が良いと思っている前向きな人」を求めたいからだという結果だけを追えば運の有無だけを測っているように見えるが、採用選考の場をポジティブな雰囲気で満たせるため、同社の社風を応募者全体に知らせることができる。先輩社員や経営層の話で会社の雰囲気を伝えるのが常道だが、能動的な気づきをもたらそうとするこれらの仕掛けは、入社後の研修をより有意義なものにする効果もありそうだ。

 

把握される生命保険の契約者変更 今年1月以降は支払調書の対象に

2018年1月以降の生命保険の契約者変更は税務署に全て把握される。これは、2015年度税制改正において保険に関する調書制度の見直しが行われ、「保険会社は、保険契約者の死亡により契約者の変更が行われた場合や生命保険契約等の一時金の支払いが行われた場合には、契約変更等の情報を記載した調書を作成し税務署に提出すること」とされたためだ。この改正は、2018年1月1日以後の契約者変更について適用される。
保険金が支払われれば保険会社から税務署に支払調書が提出されるが、これまでは契約者変更だけでは支払調書は発生せず、納税者自ら申告しない限り税務署が契約者変更の事実を把握できなかった。
例えば、親が契約者、子が被保険者や、子が契約者・被保険者で親が保険料負担者というケースでは、親が死亡しても保険金は支払われないが、解約返戻金等相当額が「生命保険契約に関する権利」として相続財産やみなし相続財産となり相続税の課税対象となる。しかし、保険会社から支払調書が提出されないため国税当局による把握も難しかった。
また、生命保険の契約者と被保険者が異なるケースで契約者が死亡した場合、保険契約は相続人等に引き継がれるが、その後、保険事故の発生で保険金が支払われた場合、保険金受取人は保険金から自分が支払った保険料を差し引いて所得計算するが、その際、契約変更前の契約者が支払った保険料も経費に含めてしまうケースが少なくなかったという。

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