2019年 法定調書の作成と提出

法定調書合計表とは

法定調書というのは1種類の書類ではありません。所得税法や相続税法上などに、提出することが定められている資料のことです。

簡単にいうと、税務署はお金の支払いがあった場合に、その事実を届出させることで、お金の動きを把握します。そのときに提出させる資料が法定調書です。

そして、法定調書合計表とは、全59種類の法定調書のうち、作成した法定調書すべてを種類ごとに集計して記載したものをいいます。

法定調書合計表は、作成した法定調書とともに税務署に提出します。

なお、法定調書は全59種類ありますが、通常は次の6種類だけ作成します。

1.給与所得の源泉徴収票

2.退職所得の源泉徴収票

3.報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

4.不動産の使用料等の支払調書

5.不動産等の譲受けの対価の支払調書

6.不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

 

支払調書の作成

支払調書とは、法定調書のひとつで、法律に決められた報酬などの支払いがその年にあった場合に作成する書類です。同一の支払先があれば、金額を合計して作成します。

支払先が多い場合は、集計に手間と時間がかかります。事前に集計方法を決めておくことが重要となります。

また支払調書は、通常2部作成して、1部を税務署に提出し、もう1部を支払先の個人事業主または会社に渡します。支払先の個人事業主は、確定申告の際にその支払調書を使用します。

詳しい支払調書の提出範囲はこちら

法定調書合計表の作成・提出

支払調書の作成が完了したら、法定調書合計表を作成します。

法定調書合計表には、支払調書の種類ごとに延べ人数と支払金額、源泉徴収税額などの総額を記載し、そのうち税務署へ提出する分の合計を記載する様式となっています。

つまり、支払調書はすべてを提出するのではなく、提出する範囲が決められています。提出範囲はかなり細かく定められているため、手引きを確認するようにしましょう。

法定調書合計表の作成が終わりましたら、提出義務のある支払調書とあわせて税務署に提出します。

提出期限は、支払った年の翌年1月31日となります。

給与支払報告書の作成・提出

給与支払報告書は、受給者(従業員)の当該年の1月1日現在(退職した方は、退職日現在)に居住する市町村長あてに、受給者の前年中の給与所得の金額その他必要な事項を記載したものを作成し、1月末日までに提出することが義務付けられています。給与支払報告書は、給与所得の源泉徴収票と同じです。

給与支払報告書は、提出先の市町村で各従業員の住民税の金額を計算するために使用されます。その計算をもとに、市町村は会社宛てに各従業員の住民税決定通知書を送付します。

そして、会社はこの通知書をもとに従業員から住民税を徴収して、各市町村に住民税を納付する流れになっています。

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