【2019年台風19号】災害時における税務の取り扱い

この度の令和元年台風第19号により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
今回の台風により被害を受けた場合には、次のような税制上の措置(手続)が国税庁より発表されています。

何かのお役に立てれば幸いです。

1.国税の申告・納付期限の延長

令和元年台風第19号による被害に伴い、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域を対象に国税に関する申告・納付等の期限を延長する措置が設けられております。  

指定地域内の方は令和元年10月12日以降に到来する国税の申告・納付等の期限について、自動的に延長されることとなります。

指定地域外に納税地のある方(岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域外に納税地のある方)であっても、災害により申告・納付等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限の延長を受けられます。

岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域における国税に関する申告期限等の延長について(令和元年11月1日)(PDF/190KB)のダウンロードはこちらをご覧ください。

また、「申告所得税及び復興特別所得税の予定納税第2期分」、「消費税及び地方消費税の中間申告分・課税期間の特例適用分」の振替納税を利用されている方は、期限の延長等の申請をすることにより、振替納税を一旦中止できる場合がございますので最寄りの税務署にご相談ください。

「令和元年分申告所得税及び復興特別所得税の予定納税第2期分」、「令和元年分消費税及び地方消費税の中間申告分・課税期間の特例適用分」の振替納税をご利用の皆様へ(PDF/192KB)のダウンロードはこちらをご覧ください。

2.災害による所得税の取り扱い(個人)

災害により被害を受けられた方には、次のような税制上の措置があります。

Ⅰ 所得税及び復興特別所得税の軽減又は免除

確定申告において「所得税法」に定める雑損控除の方法、「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法で所得税及び復興特別所得税の軽減又は免除を受けられる場合があります。

Ⅱ 災害により事業用資産などに被害を受けた個人事業者の方

災害により事業用資産や棚卸資産などに被害を受けた個人事業者の方は、その損失の金額を事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することができます(保険金などにより補てんされる部分の金額は、必要経費に算入されません。)。
また、損益通算してもなお引ききれなかった損失の金額(以下「純損失」といいます。)がある場合には、次のように取り扱います。

・青色申告の場合
純損失の金額を、その年の前年に繰り戻して還付の請求をするか、又はその年の翌年以後3年間に繰り越して、各年分の総所得金額等から控除することができます。
・白色申告の場合
純損失の金額のうちに被災事業用資産の損失の金額があるときは、その部分の金額は、翌年以後3年間に繰り越して、各年分の総所得金額等から控除することができます。

上記を受けるためにはり災証明書の添付又は提示が必要になる場合があります。

詳しくは国税庁のページをご覧ください。

3.地方税の取り扱いについて

住民税等の減免措置

被災されたことにより家屋等に半壊以上の損害があり地方税を納付することが困難と認められる場合に減免されることがあります。

市町村により異なりますが、減免される地方税には個人市民税・県民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険料等、後期高齢者医療保険等、介護保険料等、自動車税、不動産取得税、軽油引取税などがあります。

4.被災者生活再建支援制度について

自然災害により居住する住宅が全壊する等の生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、被災者生活再建支援金を支給し生活の再建を支援する制度があります。

対象世帯は、

  1. 自然災害によりその居住する住宅が全壊した世帯 「全壊世帯」
  2. 自然災害によりその居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、住宅を解体し、又は、解体されるに至った世帯 「解体世帯」
  3. 自然災害により火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、その居住する住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯 「長期避難世帯」
  4. 自然災害によりその居住する住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として政令で定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ住宅に居住することが困難であると認められる世帯((2)及び(3)に掲げる世帯を除く。) 「大規模半壊世帯」

1 ~4のいずれかに該当する世帯が対象です。

福島県における被災者生活再建支援制度についての詳しい内容はこちらをご覧ください。

申請の受付は、お住まいの市町村へお問い合わせください。

また、被災者生活再建支援制度のほかに災害により住居に被害のあった世帯に対して、災害見舞金・災害弔慰金の支給制度もございますので、各市町村へお問い合わせください。

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