<質問>
現在、持ち帰り中心の軽食店を経営しており、20名の短時間パートタイマーについては契約更新の上限を65歳としています。
今回の法改正により70歳までの雇用が求められるとのことですが、高齢化による能力差は明らかであり、全員を70歳まで雇用することは難しいと思います。どんな対応が可能でしょうか。
<回答>
高年齢者雇用安定法では、これまで65歳までの雇用確保が義務づけられていましたが、2021年4月1日からは65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として主に次の3つの措置のいずれかを講ずる努力義務が課されます。
「70歳までの定年引き上げ」「定年制の廃止」「70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入」。
今回の改正は努力義務なので、対象者を限定する基準を設けることは可能です。
ただし対象者の基準を設ける場合には、事業主と過半数労働組合などとの間で十分に協議した上で、過半数労働組合などの同意を得ることが望ましいとされています。
また事業主が自分の都合で高年齢者を排除しようとするなど、法の趣旨や他の労働関係法令・公序良俗に反するものは認められないことなどに留意する必要があります。