ダブルワーク時の労災について

【社労士がズバッ!職場のQ&A】ダブルワーク時の労災について教えてください

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<質問>

製造業の経理担当者です。残業はあるものの普段は定時退社が
多く、会社は競業でなければダブルワークはOKです。

そのため介護事業所の送迎バスの運転を引き受けようと思いますが、
運転中の事故やケガで働けないときの収入が不安です。

労災について法改正があったそうですが、どう変わったのでしょうか。

<回答>

これまで複数の勤務先で働く者の労災時の保険給付は、災害が発生した勤務先の賃金額を基礎にして休業の給付額や遺族への給付、障害に対する給付などの額を決めていました。ダブルワークが社会的に認知される時代にはそぐわない仕組みでした。

今回の法改正では、2020年9月1日以降に複数の会社に勤務していて、業務災害や通勤災害により死傷し、あるいは病気になったときは、すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額を決定することに変わりました。また脳や心臓疾患、精神障害の労災認定の際、労働時間やストレスなどの負荷はそれぞれの勤務先ごとに個別に評価して判断されていましたが、これもすべての勤務先の労働時間やストレスなどの負荷を総合的に評価して労災認定ができるかどうかを判断するように変わりました。時代に合った改正ですね。

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