失業保険の支給要件について

【社労士がズバッ!職場のQ&A】
失業保険の支給要件について教えてください

<質問>

当社は子ども服の小売業でショッピングモールに出店しています。

来店客の多い土日や祝日に1日10 時間ほど勤務してくれるパートは重要な戦力ですが、勤務日数が月10 日ほどのため退職後、失業保険がもらえなかったことがあります。

今年、法律が改正されたと聞きましたが、どのように変わったのでしょうか。

<回答>

失業した人が安定した生活を送りつつ、1日も早く再就職できるよう求職活動を支援するために「求職者給付」があります。

一般被保険者に対する「基本手当」、高年齢被保険者に対する「高年齢求職者給付金」、短期雇用特例被保険者に対する「特例一時金」などで「失業保険」または「失業手当」と呼ばれています。

受給するための要件では離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11 日以上ある月を1カ月として、12 カ月以上の被保険者期間(倒産・解雇等やむを得ない理由の場合は離職の日以前1年間に6カ月以上)、つまり11 日以上勤務した月数を数えて失業保険を支給するかどうかを決めていました。

これが改正され2020年8月からは賃金支払いの基礎となった日数が11 日以上ある月に加えて月に80 時間以上勤務した月もカウントできるように変わりました。

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