賃金の請求権の時効

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【社労士がズバッ!職場のQ&A】
賃金の請求権の時効について教えてください

 

 

<質問>

当社は機械工具の販売業を営んでおりパートを含めた従業員は30名です。私の父が創業して今年で40年を迎え、来年には65歳定年による退職者が出ます。この4月から賃金の請求権の時効が変わったと聞きました。勤務時間管理や賃金計算に多少の不安があるのですが、どのように対応すればよいでしょうか。

 

<回答>

この4月の民法改正に伴い、賃金請求権の消滅時効期間等の延長と経過措置に関する法律が成立しました。主な内容は、労働者名簿や賃金台帳などの労働関係書類の保存期間、付加金の請求権や賃金請求権(退職手当を除く)の消滅時効がいずれも5年になりました。ただし経過措置として当面は3年です。また施行後5年が経過した時点で見直す旨が明記されたので、2025年4月を目安に経過措置に変更があると思われます。これまでの労務管理や賃金の支払い方法が正しく行われていれば何も不安に思う必要はありませんが、普段の労務管理方法を再点検して未払賃金の可能性はないか、時間外手当や休業手当の計算、年次有給休暇の付与日数などが法律の定めを守っているかなど今一度、確認し不十分だと感じたら勤怠管理方法や就業規則の見直しに取り組むとよいでしょう。


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